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参考資料

吉野川交流推進会議規約


         第1章 総      則
(名称)
第1条 本会は、吉野川交流推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。
(事務所)
第1条の2 推進会議は、事務所を徳島県徳島市万代町1丁目1番地に置く。
(目的)
第2条 推進会議は、吉野川と人・地域との新たな共生関係の構築や流域間の交流を 促進することにより、川を活かした個性的で魅力あふれる地域づくりを目指した「吉野川新交流プラン」を推進するため、吉野川流域の行政、企業、住民の情報交換、連携の強化等を行うとともに、吉野川とその流域を全国に向かって情報発信することを目的とする。

          第2章 推進会議の行う事業
(事業)
第3条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 連携と交流の場づくりに資する事業
(2) 吉野川からの情報発信につながる事業
(3) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

          第3章 組       織
(組織)
第4条 推進会議は、第2条の目的に賛同する正会員、賛助会員、学識経験者及び関係行政機関で組織する。
(組織を構成する者の種別及び定義)
第5条 推進会議の組織を構成する者は次の4種とする。
(1) 正会員 
  正会員は、吉野川流域内の団体及び企業とする。
(2) 賛助会員
  賛助会員は、一般の個人とする。
(3) 学識経験者
  学識経験者は、河川工学、都市計画、環境、歴史、文化等の専門的知識を有する者とする。
(4) 関係行政機関
  関係行政機関は、国、県及び吉野川流域内の市町村とする。

          第4章 正会員又は賛助会員
(入会)
第6条
1 正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、常任委員会の承認を受けなければならない。
2 正会員は、入会と同時に、本会に対する代表者としてのその権利を行使する者(以下「正会員代表者」という。)を定めて本会に届け出なければならない。
(会費)
第7条
1 推進会議は正会員及び賛助会員から会費を徴収する。
(1) 正会員は、年額一口30,000円(一口以上)とする。但し、ボランティアグループ等の
  住民団体については年額一口10,000円(一口以上)とする。
(2) 賛助会員は、年額一口1,000円(一口以上)とする。
2 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 禁治産者若しくは準禁治産者宣告又は破産宣告を受けたとき
(3) 死亡、失踪の宣言又は解散したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第9条
1 会員で退会しようとする者は、退会届けを提出しなければならない。
2 会費を1ヶ年以上滞納した会員については、常任委員会の議決を経て、その者が退会したものと認定して処理することができる。
(除名)
第10条 推進会議の名誉を傷つけ、または推進会議の目的に反する行為があった時は、総会において出席者の3分の2以上の議決を経て、その会員を除名することができる。ただし、総会において、議決の前にその会員は弁明の機会を得ることができる。

          第5章 学識経験者
(学識経験者)
第11条 学識経験者は、常任委員会が推薦し会長が委嘱する。

          第6章 関係行政機関
(関係行政機関の役割)
第12条 第2条に賛同する関係行政機関は、推進会議の行う事業に対して負担又は支援を行う。
          第7章 役    員
(役員)
第13条 この推進会議に、次の役員を置く。
(1) 会長    1名
(2) 副会長   2名
(3) 常任委員 30名以内
(4) 監事    2名
(役員の選出方法)
第14条 役員は、総会において正会員、学識経験者及び関係行政機関の中から選任する。
2 役員が欠けたときは、補欠を選任することができる。その場合は、その選任については、前項の規定を準用する。
(役員の職務)
第15条 役員は、次の各号に掲げるところにより、それぞれの職務を行う。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたるときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
(3) 常任委員は、その他の役員とともに常任委員会を構成し、第24条に定める職務を行う。
(4) 監事は次の職務を行う。
  ア 推進会議の財務状況を監査すること
  イ 財産の状況又は業務の執行に不正のあることを発見したときは、総会に報告すること
  ウ 前号の報告を行うため必要があるときは総会を招集すること
(5) 監事は総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。
(6) 監事は他の役員を兼ねることができない。
(役員の任期)
第16条
1 役員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 役員の任期の始期は、通常総会の翌日とする。
3 役員が欠けたことにより、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第17条 役員は無報酬とする。
(顧問)
第18条
1 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は常任委員会が推薦し、会長が委嘱する。

          第8章 会       議
(総会の構成及び招集)
第19条
1 総会は、正会員、学識経験者及び関係行政機関で構成する。
2 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。また必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。
3 会長は会議の議長となり、議事を総理する。
4 会長は、必要と認める場合は、総会に正会員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(総会の招集方法)
第20条 総会の招集は、開催の2週間前に、日時、場所、及び会議に付議すべき事項を、会の機関誌又は書面をもって正会員、学識経験者及び関係行政機関に通知する。
(総会の定足数及び議決)
第21条
1 総会は、正会員、学識経験者及び関係行政機関の過半数の出席によって成立する。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者と見なす。
2 総会における議決権は各1個とし、議事は、この定数に別段の定めがある場合を除くほか出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(総会の議決事項)
第22条 総会は次の事項について議決する。
(1) 推進会議の規約に関すること
(2) 役員の選任に関すること
(3) 事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること
(4) 推進会議の予算及び決算に関すること
(5) 除名に関すること
(6) その他、総会において必要と認めた事項に関すること
(総会の決議事項の通知)
第23条 総会の決議事項は、正会員、賛助会員、学識経験者及び関係行政機関に通知する。
(常任委員会)
第24条
1 常任委員会は、委員長、副委員長及び常任委員で構成する。
2 委員長は、推進会議の会長を、副委員長は推進会議の副会長をもって充てる。
3 常任委員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者と見なす。
4 常任委員会は、次の事項を実施する。
(1) 事業計画等総会に付議すべき事項に関すること
(2) 総会の議決に従って事業を執行すること
(3) 入会、退会に関すること
(4) その他、委員会が必要と認めた事項に関すること
5 委員長は、常任委員会を代表し、常任委員会を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障あるときはその任務を代行する。
7 常任委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長又は委員長があらかじめ指名した者が会議の議長となり、議事を総理する。
8 委員長は、必要と認める場合は、常任委員会に役員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(部会)
第25条 推進会議の事業を推進するための部会を、常任委員会の下に設けることができる。

          第9章 事   務   局
(事務局)
第26条
1 推進会議の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関する事項は、常任委員会の議決を経て、会長が定める。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。

          第10章 会       計
(会計)
第27条
1 推進会議の経費は、会費、寄附金、負担金及びその他の収入をもってあてる。
2 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 会計責任者は事務局長とする。

          第11章 補       則
(補則)
第28条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

          附       則
(施行日)
1 この規約は、平成10年7月2日から施行する。
2 正会員資格を有しない発起人については、当分の間、賛助会員への入会をもって正会員の資格を有するとみなすものとする。

          附       則
 この規約は、平成12年5月25日から施行する。

          附       則
 この規約は、平成13年3月22日から施行する。

          附       則
 この規約は、平成14年5月31日から施行する。

          附       則
 この規約は、平成20年5月29日から施行する。


          附       則
 この規約は、令和3年6月1日から施行する。


          附       則
 この規約は、令和5年6月1日から施行する。